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離婚問題と浮気調査報告書
裁判でも浮気の報告書は使えますか?

この様なご質問を頂く事が御座います。
もちろん、弊社では裁判資料に対応する報告書をご提供しており、実際にご利用頂いております。
しかし、前述していますが裁判で離婚が成立する割合は全体の1%程度です。
実際に弊社でご提供させていただく浮気調査の報告書が全て、裁判で利用されている訳ではありません。
では、多くの利用されている実態を紹介していきます。
・協議の段階でご利用されるケース(最も多いケース)
浮気が原因で離婚を申し出る場合、配偶者が浮気の事実を認めている事は少ないかもしれません。
離婚することには合意に達していても、子供や慰謝料などの問題ではなかなか合意に達しません。
そこで、離婚に伴う諸条件の交渉を事実に即した形で進める為にご活用頂けます。
また、お互いの両親など第三者を交えて協議をする際に、物的証拠があることは事実を前提として話し合いが始まるため、当然、然るべき条件での話し合いが可能となります。
調停で活用するケース
協議でも話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行いますが、その際の資料として浮気調査報告書を持参する事により、証拠書類を基に調停を行えます。
裁判で活用するケース
裁判では、その原因を証明する事が絶対的に必要です。
離婚原因が「不貞行為」(浮気)である事の証拠資料としてご利用頂けます。
浮気の証拠は必要か?
離婚をするにあたり、協議離婚でも裁判離婚でも「浮気の証拠」は慰謝料や財産分与の話し合いにおいて、請求する根拠として非常に有効な資料となります。
離婚の90%が協議離婚で成立していますが、裁判でなく夫婦間の協議においても証拠があると話し合いがスムーズに進みます。
特に、不貞行為(浮気)といった隠そうと思えば本人が認めない以上、事実があいまいな事柄に関しては、きっちりとした証拠と浮気相手の特定をさせて、言い逃れ出来ない様にする事で事実に沿った話し合いの土壌ができるのです。
浮気調査がお客様にもたらすモノは他にもあります。
離婚問題を含め、ご自身がどうしたいのか?どうすればいいのか?ハッキリと答えられないお客様は多くいらっしゃいます。
調査によって悶々としていた事が、全て明らかとなった時、例外無く、どうすべきか答えが見つかります。
離婚の90%が協議離婚で成立していますが、裁判でなく夫婦間の協議においても証拠があると話し合いがスムーズに進みます。
特に、不貞行為(浮気)といった隠そうと思えば本人が認めない以上、事実があいまいな事柄に関しては、きっちりとした証拠と浮気相手の特定をさせて、言い逃れ出来ない様にする事で事実に沿った話し合いの土壌ができるのです。
浮気調査がお客様にもたらすモノは他にもあります。
離婚問題を含め、ご自身がどうしたいのか?どうすればいいのか?ハッキリと答えられないお客様は多くいらっしゃいます。
調査によって悶々としていた事が、全て明らかとなった時、例外無く、どうすべきか答えが見つかります。
慰謝料や財産分与の根拠として有効な証拠とは

不貞行為の場合
・不貞を裏付ける宿泊施設の出入や、浮気相手宅の出入写真
・浮気相手との携帯・パソコンのメールのやり取り
・浮気相手との数回によるレストランの出入
・手帳などの予定表
・カードやローンの請求書
DV(家庭内暴力)の場合
・医者の診断書
・怪我した時の写真
財産分与を請求する際、有効な証拠
・給料明細
・源泉徴収票
・預貯金通帳
・自動車の車検証
・土地、建物の権利書
・株、有価証券の預かり証
・生命保険契約証
・住宅ローンなどの借入金の明細証


