笑える離婚塾トップページ >> お金の問題 >> 慰謝料
財産分与について
支払額や方法は離婚成立前と同様に協議で取り決める事が原則ですが、離婚をする上で、お金の問題は重要な決め事です。
慰謝料、財産分与などの金額はもちろんですが、支払方法もしっかりと話し合いましょう。
互いに合意して、決まった事柄はすべて書面を残しておきましょう。
また、慰謝料が分割で支払われる場合は、公証人役場で公正証書としておく方が良いでしょう。
慰謝料、財産分与などの金額はもちろんですが、支払方法もしっかりと話し合いましょう。
互いに合意して、決まった事柄はすべて書面を残しておきましょう。
また、慰謝料が分割で支払われる場合は、公証人役場で公正証書としておく方が良いでしょう。
財産分与とは
財産分与とは婚姻生活中に得た財産を離婚時に配分する事です。
従って、配分する財産・比率を取り決める事が必要となります。
預金などであれば分配も容易ですが、不動産など分配が困難な財産については、分配方法そのものを離婚時に取り決める必要があります。
分配比率は夫婦の関係にもよりますが、現在では専業主婦・共働き共に50%に分配する事が多いようです。
一昔前では、専業主婦の分配比率が低い傾向がありましたが、現在では家事や育児を行い安定した環境があったからこその夫の収入と考えられ、直接的な稼ぎがなくとも、「内助の功」が法的にも認められています。
また、夫が自営業や会社経営の場合、原則として会社名義の財産は分与対象外ですが、妻が事業の手助けや給与を得ていた場合には、会社名義の財産も対象とみなした判例があります。
従って、配分する財産・比率を取り決める事が必要となります。
預金などであれば分配も容易ですが、不動産など分配が困難な財産については、分配方法そのものを離婚時に取り決める必要があります。
分配比率は夫婦の関係にもよりますが、現在では専業主婦・共働き共に50%に分配する事が多いようです。
一昔前では、専業主婦の分配比率が低い傾向がありましたが、現在では家事や育児を行い安定した環境があったからこその夫の収入と考えられ、直接的な稼ぎがなくとも、「内助の功」が法的にも認められています。
また、夫が自営業や会社経営の場合、原則として会社名義の財産は分与対象外ですが、妻が事業の手助けや給与を得ていた場合には、会社名義の財産も対象とみなした判例があります。

財産分与を請求する際に有効な証拠
給与明細- |
源泉徴収票 |
預貯金通帳 |
自動車の車検証 |
土地、建物の権利書 |
株、有権証券の預かり証 |
生命保険の契約書 |
住宅ローンなどの借入金の明細書 |

財産分与の実情

財産分与では分配比率を争う事ももちろんありますが、分配する財産を明らかにする事が前提です。
家計を片方が握っている場合、家庭の貯金などは隠そうと思えば隠せてしまう為、分配する分母で争うケースが少なくありません。
これはホントに重要です!!
家計について、全く分からないという方は、離婚話が大詰めを迎え、ガードが固くなる前に、家の貯金や有価証券など分配する財産を把握しておきましょう。