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年金の基本制度
年金にはいくつかの種類がありますが、大きく分けると3段階の構造となっています。
年金制度の基本は国民年金となり、日本に住む20際〜59歳の全ての人が加入する年金です。
原則で、65歳から年金を受け取る事が出来ます。
保険料は一律で年金額は保険料納付期間にもよりますが、全てを収めた場合、年額で80万円を受け取れます。
この国民年金が1段階となります。
年金の2段階として、厚生年金(サラリーマンなど)・共済年金(公務員など)があります。
保険料は給料に応じて決まり、年金額は加入期間とその間の給料に応じて決まります。
厚生年金・共済年金の加入者は、自動的に国民年金にも加入する事になりますので、国民年金とプラスして厚生年金又は共済年金を受け取る事になります。
また、自営業者を対象とした国民年金よりも、多い金額を受け取りたい人に用意された年金が、国民年金基金です。
これは保険料を任意で別途、支払う事により加入できます。
年金制度の3段階として、厚生年金基金・企業年金があります。
厚生年金基金は厚生年金の上乗せで、国民年金基金と同様の理屈です。
年金制度の基本は国民年金となり、日本に住む20際〜59歳の全ての人が加入する年金です。
原則で、65歳から年金を受け取る事が出来ます。
保険料は一律で年金額は保険料納付期間にもよりますが、全てを収めた場合、年額で80万円を受け取れます。
この国民年金が1段階となります。
年金の2段階として、厚生年金(サラリーマンなど)・共済年金(公務員など)があります。
保険料は給料に応じて決まり、年金額は加入期間とその間の給料に応じて決まります。
厚生年金・共済年金の加入者は、自動的に国民年金にも加入する事になりますので、国民年金とプラスして厚生年金又は共済年金を受け取る事になります。
また、自営業者を対象とした国民年金よりも、多い金額を受け取りたい人に用意された年金が、国民年金基金です。
これは保険料を任意で別途、支払う事により加入できます。
年金制度の3段階として、厚生年金基金・企業年金があります。
厚生年金基金は厚生年金の上乗せで、国民年金基金と同様の理屈です。

国民年金の被保険者(加入者)の種類
国民年金の被保険者(加入者)は3種類あります。
第1号被保険者は、自営業者やその妻(夫)などで、厚生年金・共済年金に加入しておらず、第3者被保険者でない人をさします。
第2号被保険者は、サラリーマンや公務員などで厚生年金・共済年金に加入している人をさします。
第3号被保険者は、専業主婦で第2号被保険者に扶養されている配偶者をさします。
第3号被保険者は自分で国民年金を支払う必要はなく、原則として扶養されている配偶者で無職、または年収130万円未満の人となります。
第1号被保険者は、自営業者やその妻(夫)などで、厚生年金・共済年金に加入しておらず、第3者被保険者でない人をさします。
第2号被保険者は、サラリーマンや公務員などで厚生年金・共済年金に加入している人をさします。
第3号被保険者は、専業主婦で第2号被保険者に扶養されている配偶者をさします。
第3号被保険者は自分で国民年金を支払う必要はなく、原則として扶養されている配偶者で無職、または年収130万円未満の人となります。