離婚後の年金分割 /笑える離婚塾

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 離婚後の年金分割

年金分割制度

平成16年に年金分割制度が新たに導入されました。

平成19年4月1日より「離婚時の年金分割制度」が実施されました。
これは離婚の際に夫婦間の協議により、夫婦の一方が相手の年金の一部を分割してもらう事が出来るような制度です。
年金分割の割合は、夫婦での話し合いのもとで、決める事となります。
夫婦間でまとまらない場合には、裁判手続きによって分割割合を定める事となります。

請求する際は、夫婦間での合意した割合や決め事などを記載した公正証書、または公証人の認証した私署証書の提出が必要です。
平成19年4月1日より前の婚姻期間も含まれます。

平成20年4月1日から「第三号被保険者期間の年金分割制度」が実施されました。
これは、離婚の際に夫婦間の協議無く、夫婦の一方が相手の年金の一部を自動的に分割してもらう事が出来ます。
但し、平成20年4月以降に収めた年金が対象となります。

年金分割制度 補足
具体的には、夫がサラリーマン(第二号被保険者)で、妻が専業主婦であった場合、妻と夫の国民年金と夫の厚生年金を納め、老後は2人でお互いの国民年金と夫の厚生年金を受け取り生活する事になります。

しかしながら、離婚した場合には妻は国民年金のみで、夫は国民年金と厚生年金を受け取る事にまります。
結果、離婚すると夫婦で納めていた年金にも関わらず、受け取る金額に大きな差が生じてしまいます。
そこで、年金分割制度が導入される事となったのです。

適用されたのは、厚生年金と共済年金で、国民年金や企業年金は対象から外れています。
従って、国民年金のみに加入している自営業の夫婦はこの制度の対象となりません。

年金支給年齢になったら、相手からではなく社会保険庁から直接支払われる事となります。ですので、相手から支払われる養育費や分割慰謝料のように支払いが滞る心配がありません。

一般的な例

第3号被保険者(専業主婦)が第2号被保険者(サラリーマンなど)からの合意を得られなくても、強制的に厚生年金の保険料金を夫婦で納めたとして標準報酬額の半分を分割してもらう事が出来ます。
但し、平成20年4月以降に納めた年金が対象となります。

従って、平成20年3月以前に納めた年金は、この制度の対象とならないので、「離婚時の年金制度」(平成19年4月1日施行)と同様で、話し合い若しくは裁判で割合を決めます。
また、分割の請求が第3被保険者であった期間である事も必要となります。

対象期間として分割の請求者が第3号被保険者であった期間のみとなり、共働きなどで、分割の請求者が第1号、2号被保険者であった期間は含まれません。

以上の対象期間内に於いては、請求者は配偶者との合意を必要とせずに、社会保険事務所(共済組合)に対し、厚生年金(厚生年金)の標準報酬額を2分の1に分割する手続きが出来ます。
この場合、公正証書などの書類は一切、必要ありません。

事前の情報提供制度も利用できます

年金分割制度の利用を考慮した上で、離婚の計画を立てる場合、分割可能である年金受給額を相手にさとられず知る事が出来ます。
社会保険事務所(共済組合)で「分割の対象期間」「分割可能な年金の見込み額」(対象となる期間の標準報酬額)「分割割合が可能な範囲」などの情報を提供してもらえます。
また、分割した際の年金の見込み額も通知してもらえる場合もあります。

この情報提供の請求は、当事者双方でも一方のみでの請求でも可能です。
自分の年金手帳と戸籍謄本、または抄本を社会保険事務所に持参して申請します。
離婚前の場合、問い合わせの時点で年金分割を確定しているわけではないので、社会保険事務所から相手へ連絡はされないので、相手が情報請求した事を知る事はありません。
但し、離婚後の問い合わせの場合は、請求の事実と情報提供の内容が相手方へ通知される事となります。
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