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ケース別の年金分割
夫がサラリーマンで、妻が専業主婦の場合だけでなく、他のケースでも年金分割は適用されます。
共働きのケース
「離婚時の年金分割」の対象となりますが、「第3被保険者期間の年金分割」は、共働きの期間は対象から外れます。
従って、婚姻期間中、共に会社員だった場合は「離婚時の年金分割」制度のみの適用となります。
対象となるのは、婚姻期間中の夫と妻のそれぞれの厚生年金(共済年金)の標準報酬の合計です。
標準報酬額を比べ、多い方の年金を少ない方に分割する事になります。
分割の割合は夫婦の話し合い、または裁判の決定によってきまります。
従って、婚姻期間中、共に会社員だった場合は「離婚時の年金分割」制度のみの適用となります。
対象となるのは、婚姻期間中の夫と妻のそれぞれの厚生年金(共済年金)の標準報酬の合計です。
標準報酬額を比べ、多い方の年金を少ない方に分割する事になります。
分割の割合は夫婦の話し合い、または裁判の決定によってきまります。
離婚後の死・再婚のケース

従って、夫(妻)が死亡しても、一度分割された標準報酬額に変更は無く、年金を受け取る事が出来ます。
但し、遺族厚生年金は離婚した事により遺族ではなくなるので、受け取る事は出来ません。
離婚後に夫(妻)が再婚した場合、再婚相手は遺族年金を受け取る事が出来ます。
再婚相手が受け取る遺族年金の額は、年金分割で減額された夫(妻)の標準報酬額を基礎に算定した額となります。
この場合も、離婚した妻(夫)には分割した標準報酬額は変更されませんので、分割後の年金を受け取る事が出来ます。
よって、再婚によって年金の受給額が変わる事はありません。
再婚相手が受け取る遺族年金の額は、年金分割で減額された夫(妻)の標準報酬額を基礎に算定した額となります。
この場合も、離婚した妻(夫)には分割した標準報酬額は変更されませんので、分割後の年金を受け取る事が出来ます。
よって、再婚によって年金の受給額が変わる事はありません。
年金を既に受給しているケース
離婚の際にすでに年金を受け取っている場合、年金分割の効果が生じるのは、分割請求した翌日からとなります。
従って、請求した翌月からお互いの年金額が変わります。
従って、請求した翌月からお互いの年金額が変わります。


