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面接交渉権について
面接交渉権
離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子の関係は一生続くものです。
面接交渉権とは、離婚成立後、親権者や監護者にならなかった親と子供が交流する権利です。
面接交渉権の響きには、親が子供と接する権利のように思われますが、本来は子供が望む時に何時でも別れた親に会ったり、連絡を取るなどの子供の権利です。
面接交渉権については離婚後のトラブルになる場合が多く、その原因として取り決めをしなくても離婚が成立してしまう為、しっかりとした取り決めもなく離婚を成立させてしまうケースが挙げられます。
従って、面接交渉権についても、基本的な取り決めは必ず、行うべきといえます。
また、面接交渉をきちんと遂行している方が養育費の支払いが滞る事も少ないのが実情です。
面接交渉権とは、離婚成立後、親権者や監護者にならなかった親と子供が交流する権利です。
面接交渉権の響きには、親が子供と接する権利のように思われますが、本来は子供が望む時に何時でも別れた親に会ったり、連絡を取るなどの子供の権利です。
面接交渉権については離婚後のトラブルになる場合が多く、その原因として取り決めをしなくても離婚が成立してしまう為、しっかりとした取り決めもなく離婚を成立させてしまうケースが挙げられます。
従って、面接交渉権についても、基本的な取り決めは必ず、行うべきといえます。
また、面接交渉をきちんと遂行している方が養育費の支払いが滞る事も少ないのが実情です。
面接交渉権についての取り決め事
| --面接頻度-- 週に何回、月に何回というように頻度や1回の面接時間は何時間と具体的な取り決めを行う。 |
| --面接場所-- 特定の場所、もしくは場所はその都度決める。 |
| --宿泊の有無-- 宿泊を認めるか否か。 |
| --特別指定日-- 通常期の他、夏休みなどの長期休暇や誕生日、お正月の時期の面接について。 |
| --間接的な交流-- 手紙、電話、メール等、面接以外での交流についての取り決め。 |
面接交渉権の変更・取り消しを求める場合
時間の経過と共に気が変わった、相手方の生活状況が変わるなど、離婚成立後に面接交渉権の
条件変更や取り消しを行う事も可能です。
基本的には双方が話し合いで合意すれば良いのですが、話し合いで決められない場合には
家庭裁判所で調停、審判の申し立てを行う事が出来ます。
その理由は様々ですが、以下に主な該当理由を挙げてみました。
面接交渉権の変更を求める事由
| 子供と共に生活している親の悪口を吹き込む。 |
| 子供に不適当な金品を与える。 |
| 子供を虐待する。 |
| 子供と連れ去る恐れがある。 |
| 親としての義務を果たさない。 |
| 経済力があるのに養育費を支払わない。 |
| 子供が面接を嫌がっている。 |


