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養育費について
養育費
養育費とは子供を養い、育てる費用です。
勘違いしている人もいますが、養育費は自分の子供に支払うお金です。 離別した相手に支払うものではありません。
ですので、「養育費はいらない」「養育費は払わない」といった親の身勝手な発言は間違っています。
養育費の具体的な内訳として、「衣食住」「教育」「医療費」「過度の娯楽費」があります。
離婚後、夫婦の関係は解消されますが、親子の関係はそのままです。
子供が成人するまで養育の義務(扶養義務)として養育費を払う事は最低限度の果たすべき責任です。
その養育費について取り決めなければならない事項を以下のまとめてみました。
勘違いしている人もいますが、養育費は自分の子供に支払うお金です。 離別した相手に支払うものではありません。
ですので、「養育費はいらない」「養育費は払わない」といった親の身勝手な発言は間違っています。
養育費の具体的な内訳として、「衣食住」「教育」「医療費」「過度の娯楽費」があります。
離婚後、夫婦の関係は解消されますが、親子の関係はそのままです。
子供が成人するまで養育の義務(扶養義務)として養育費を払う事は最低限度の果たすべき責任です。
その養育費について取り決めなければならない事項を以下のまとめてみました。

養育費について決めなければならない事
--支払額-- 毎月の養育費の具体的な金額 学齢が進むにつれ、教育費が上昇しますので、中学生・高校生の期間により金額を変動させる方法も考慮出来ます。 |
--支払期間-- 高校卒業まで、大学卒業までといった学齢で設定する方法や18歳、20歳までといった年齢で設定する方法もあります。 |
--支払方法-- 支払いが滞るリスクが無い、一括払いが可能であればそれに越した事はありません。 しかし、多くは月々での支払いです。(一括ではないものの、初回にある程度まとまった金額を支払いケースもあります) 養育費の支払いが滞って困っている人は、皆さんが思っているより多いのです。必ず、公正証書にしておきましょう。 |
--支払先-- 殆どの場合、銀行振り込みです。 本来の意味を考えると、子供名義の口座へ支払う事が望ましいと思います。(支払う側の心理を含め) |

養育費の金額の決め方
金額の設定は夫婦間での協議により決められる事が原則です。
合意板っしない場合には、家庭裁判所で調停、審判に手取り決めます。
具体的な金額がなかなかわからないといった場合には、家庭裁判所での算定方法にも用いられる「実費方式」
「生活保護基準方式」「労研方式」といった3つを参考にするのも良いでしょう。
合意板っしない場合には、家庭裁判所で調停、審判に手取り決めます。
具体的な金額がなかなかわからないといった場合には、家庭裁判所での算定方法にも用いられる「実費方式」
「生活保護基準方式」「労研方式」といった3つを参考にするのも良いでしょう。

・学齢に応じて必要な養育費
・当事者双方の経済状況
・当事者双方の今後予想される収入
養育費の増額・減額の請求
子供の病気・親権者の事情や病気など、取り決め時に予想もしなかった事により、養育費の増額が必要となった場合、
原則として親同士が協議を行い取り決める事となります。
同様に支払う方が失業・病気などにより支払いが困難になった場合の減額請求も同様です。
増額・減額の請求で、お互いの協議では決着がつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行う事となります。
原則として親同士が協議を行い取り決める事となります。
同様に支払う方が失業・病気などにより支払いが困難になった場合の減額請求も同様です。
増額・減額の請求で、お互いの協議では決着がつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行う事となります。